残業届のないクリニックで、職員より給与の残業時間が不足していると質問があった

職員の残業申請についての質問

Q. 残業届のないクリニックですが、新しく正職員として採用した職員から給与の残業時間が10時間不足していると質問がありました。どのように対処すればよいでしょうか?

A. 基本的に残業(時間外勤務)については、労働基準法では上司の許可の下残業した時間について認めるということになっている。クリニックにおいて上司は院長であることがほとんどであるが、毎日許可するというようなことは運営上不可能に近い。よって残業届を作成し、残業した場合には、その時間と業務内容を具体的に書いた残業届(時間外勤務届)を提出させ、残業について認めるか、認めない場合には理由を伝えることが必要である。

今回のような場合には、残業した時間について残業届を提出させ、業務内容によって残業としての有無を判断する事がよいと考えられる。また今回のような職員は残業の意味を根本的に知らないことが多く、時間が過ぎて残っていれば残業と考えていることが多い。
クリニック運営において労務管理は運営上の重要なポイントである。職員を採用した場合には、一定の規則、残業届の提出方法など説明して置くことが必要である。残業届(時間外勤務届)のないクリニックにおいては残業届を提出させるよう変更し、時間管理をしていくことを勧めたい。残業届の書き方によっても職員の個性が出てくることもあるので人事管理上プラスになることが多い。

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