中途採用職員の賞与支給、過去の実績と同じでなければならないか
中途採用職員の賞与支給について
Q. 中途職員を採用した。これまでの職員は、夏1.2冬1.5ヶ月支給している。採用時の職安募集要項に記載したが、この通りに支給しなければならないでしょうか?
A. 賞与は就業規則や雇用契約書に具体的に記載していない限り支給率に制限はない。よって業績によって賞与が支給されなくても労働基準法では問題とならない。
よって前年度実績として募集要項に記載したとしてもあくまでも目安でありその通りに支給しなくても問題はない。
考え方としては、以前からの職員と同様に支給するという方法とクリニックに対する貢献度(勤続年数)を評価して3年程度(クリニックの基準による)で同じ支給率にするという方法が考えられる。
例えば冬の賞与支給率を1.5とした場合、中途採用1年目の職員には1.0 2年目の職員には1.2 勤務満3年以上の職員には1.5という風に支給するという感じである。 このように職員同士のモチベーションを考えた上での方法を取っていくことも重要なポイントといえ、勤続年数の長い職員を大切にするという方法も必要である。