医療法人と取引会社(MS法人等)との関係

医療法人では役員及びその家族が関係する会社についてさまざまな禁止条項がある。取引会社が医療法人との取引がなくても医療法人は他の会社に出資することは禁止されている。また医療法人の経営する医療施設等においてサプリメント等の販売を行う場合には当然、医療法人の理事と販売会社の会社役員の兼務はできないこと。また、販売会社から医療法人に対する販売の利益や手数料等の名目での報酬を支払うことは、原則できない。税理士や会計士が「都道府県の担当者がわからなければ問題ありませんよ」と言っているケースもあるが、この手の問題は、今後チェックされる可能性があるので十分注意して会社役員や株主構成、取引形態に注意することが必要である。このような話題が出た時にチェックし体制を整えることが重要である。

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